内部統制システム構築の基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制概要は以下のとおりであります。


1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)は、法令、定款及び社会倫理の遵守を徹底するために、取締役及び使用人の規範として「行動規範/役職員行動規範マニュアル」を制定し、周知徹底を図る。

② 取締役の職務執行については、原則として毎月1回開催する取締役会にて、取締役及び代表取締役社長がその職務執行状況について報告し、取締役会が法令、取締役会規程及び職務権限規程に従い監督する。

③ 監査等委員は、取締役会、監査等委員会及びその他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査する。

④ 社内コンプライアンス体制を徹底するため、代表取締役社長を議長とする社内組織から独立したコンプライアンス推進室を設置し、当社及び当社グループのコンプライアンス体制を整備、改善するとともに取締役及び使用人に対する教育を行う。

⑤ 当社グループの取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為を発見した場合に、コンプライアンス推進室に直接報告ができる内部通報制度を設置する。報告された内容についてはコンプライアンス推進室で審議され、重大性に応じて取締役会及び監査等委員会に報告されるとともに、コンプライアンス推進室が必要に応じ全社に周知することとする。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に従い、適切に保存・管理することとする。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

組織長より各組織の事業活動状況を月次で報告させ、そのうち重要な事項に関しては、内在するリスクについて把握し対策を講じるとともに経営会議及び取締役会に上程するものとし、コンプライアンス、経営体制又は財政状況等の当社グループ事業に係るリスクについての管理体制を構築する。

また、危機管理対策規程を定め、不測の事態等の経営危機が顕在化した場合は、同規程に従い代表取締役社長又は管理管掌取締役が危機対策本部を設置して迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制を構築する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

迅速な経営意思決定プロセスを図るため、取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
取締役会を補完し適切な業務執行を図るため、当社は、代表取締役社長、常勤取締役及び執行役員及び経営会議審議委員で構成される経営会議を設置し、当社の業務執行における重要事項についての審議・検討及び当社グループのガバナンス強化を目的として当社グループ会社の業務執行に関する重要事項の報告・協議を行う。


5.当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、全ての子会社に適用する「関係会社管理規程」を定め、企業活動の監視・監督を行う。当社の子会社の一定の重要事項については、当社の事前承認または当社への報告を行う。内部監査部門は、定期的に当社グループの内部統制システムの整備及び遵守状況をモニタリングする。

当社グループ会社は、コンプライアンス、経営体制又は財政状況等に係るリスクについての管理体制を整備し、関係会社管理規程に基づき、業務上のリスクについて当社への報告を義務付ける。また、リスクについては当社危機対策本部等において対応する。


6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の要望に応じて、その補助業務及び運営事務を行うための使用人の配置、変更並びに増員等を行う。その人事に関しては、取締役会にて協議の上、決定することとする。


7.前号の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の補助使用人が行う補助業務についての指揮命令は、監査等委員会が直接行う。また、補助使用人の人事考課及び異動等については、監査等委員会の同意をもって決定することとする。


8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告をした者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員は、取締役会をはじめ社内の重要会議に出席し、取締役から職務執行状況に関する報告を受けるものとする。

取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとし、その対応策等について、必要に応じ取締役会にて報告・協議することとする。

監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。

当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。


9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。


10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査等委員は代表取締役社長と定期的に、監査上における重要な課題等についての意見交換を行う。

監査等委員会が監査に必要と判断した社内の重要文書及びその他の資料、情報を入手、閲覧することができる体制を構築する。

監査等委員会は、当社の法令遵守体制に問題を認めたときは、取締役会において意見を述べると共に、改善策の策定を求めることができることとする。

監査等委員会は、当社の内部監査部門及び会計監査人と定期的に、意見交換を行う機会を設ける。


11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断し、それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の利益を供与することに加担しないことを基本方針としております。

所轄の警察署、顧問弁護士、外部の専門機関等と連携し、被害防止の体制整備を図ると共に、「行動規範/役職員行動規範マニュアル」に明文化して社内の周知徹底を行っております。

また取引先等との契約書に、反社会的勢力を排除する条項の導入を進め、反社会的勢力との関係を遮断しております。