IR情報
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経営方針
内部統制システム構築の基本方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守を徹底するために、取締役及び使用人の規範として「行動規範/役職員行動規範マニュアル」を制定し、周知徹底を図る。
② 取締役の職務執行については、毎月一回以上開催される取締役会にて、取締役及び代表取締役社長がその職務執行状況について報告し、取締役会が法令、取締役会規程及び職務権限規程に従い監督する。
③ 監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査する。
④ 社内コンプライアンス体制を徹底するため、代表取締役社長を議長とする社内組織から独立したコンプライアンス推進室を設置し、全社のコンプライアンス体制を整備、改善するとともに取締役及び使用人に対する教育を行う。
⑤ 当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為を発見した場合に、コンプライアンス推進室に直接報告できる内部通報制度を設置する。報告された内容についてはコンプライアンス推進室で審議され、重大性に応じて取締役会及び監査役会に報告され、全社に周知することとする。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に従い、適切に保存・管理することとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
本部長会議を定期的に開催し、管理者より各本部の事業活動状況を報告させ、そのうち重要な事項に関しては、内在するリスクについて把握し対策を講じるとともに、経営会議及び取締役会に上程するものとし、コンプライアンス、経営体制または財政状況等の当社事業に係るリスクについての管理体制を構築する。
また、危機管理対策規程を定め、不測の事態等の経営危機が顕在化した場合は、同規程に従い代表取締役社長または管理担当取締役が危機対策本部を設置して迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制を構築する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月一回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
また、迅速な経営意思決定プロセスと適切な業務執行を図るため、取締役社長、常勤取締役及び各部門長で構成される経営会議を設置し、原則毎週一回業務執行における重要事項について審議及び検討を行い、取締役会を補完する。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の要望に応じて、その補助業務及び運営事務を行うための使用人の配置、変更並びに増員等を行う。その人事に関しては、取締役と監査役の間で協議の上、決定することとする。
6. 前号の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の補助使用人が行う補助業務についての指揮命令は、監査役が直接行う。また、補助使用人の人事考課及び異動等については、監査役会の同意をもって決定することとする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会を始め社内の重要会議に出席し、取締役から職務執行状況に関する報告を受けるものとする。
取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、必要に応じた対応策等について、取締役会にて報告・協議することとする。
監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役と定期的に、監査上における重要な課題等についての意見交換を行う。
監査役が監査に必要と判断した社内の重要文書及びその他の資料、情報を入手、閲覧することができる体制を構築する。
監査役は、当社の法令遵守体制に問題を認めたときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができることとする。
9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断し、それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の利益を供与することに加担しないことを基本方針とする。
所轄の警察署、顧問弁護士、外部の専門機関等と連携し、被害防止の体制整備を図るとともに、役職員行動規範マニュアルに明文化して社内の周知徹底を行う。
また取引先等との契約書に、反社会的勢力を排除する条項の導入を進め、反社会的勢力との関係を遮断する。

